このページの本文へ移動

プレスリリース

国際運賃

国際線「燃油特別付加運賃」を同額で継続設定

第09120号

JALグループは、現行の「燃油特別付加運賃」(通称「燃油サーチャージ」)の適用額を、2010年1月から3月に発券される航空券についても引き続き適用することといたしました。

 

JALグループでは、燃油特別付加運賃額を3ヶ月ごとに見直すこととしております。2010年1月から3月発券分への適用金額の指標となる、本年8月から10月のシンガポールケロシン市況価格の3ヶ月平均が1バレル当たり78.04米ドルであったことから、現行のZone B(70ドル基準)を継続いたします。

JALグループでは、費用削減、収支改善に鋭意努めておりますが、高水準にある航空燃油費の一部をご利用になるお客さまにご負担いただくことにつきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【「燃油特別付加運賃」の概要】

・適用期間:  2009年10月1日発券分から、3月31日発券分まで

・運賃額:   (日本発の場合。額はお一人さま一区間片道当り)     

 

Zone B(70ドル基準)

韓国

300円     

中国・台湾・香港

1,500円     

グアム・フィリピン・ベトナム

2,000円     

タイ・シンガポール・マレーシア

3,000円     

インドネシア・インド・ハワイ

4,000円     

北米・欧州・中東・オセアニア

7,000円     

ブラジル

10,000円     


・改定条件

1)2010年3月31日までの発券分については、今後の航空燃油価格の水準に係わらず、上記改定額からの変更は原則行いません。ただし政府認可状況に伴う変更はこの限りではありません。

2)2010年4月以降発券分の燃油特別付加運賃については、改定条件や設定額が変更となる可能性があります。

3)3ヶ月間の市況平均が1バレル当たり60ドルを下回った場合には、本運賃を適用いたしません。

 

※適用条件  ① 関係国政府認可条件により、額や改定時期、適用期間が変更となる場合があります。

② 大人・小児ともに同額をご負担いただきます。座席を使用されない2歳未満の幼児は 対象外です。また、JALマイレージバンク国際線特典航空券ご利用のお客さまにも同額をご負担いただきます。

③ 航空券ご購入後に払戻しする場合、燃油特別付加運賃については、取消手数料・払戻手数料は適用されません。

 

《適用条件表》

 

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

 

60米ドル以上
70
米ドル未満

70米ドル以上
80
米ドル未満

80米ドル以上
90
米ドル未満

90米ドル以上
100
米ドル未満

日本-韓国

200円

300円

500円

1,000円

日本-中国・台湾・香港

500円

1,500円

2,500円

3,500円

日本-グアム・フィリピン・ベトナム

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

日本-タイ・シンガポール・マレーシア

1,500円

3,000円

4,500円

6,500円

日本-インドネシア・インド・ハワイ

2,000円

4,000円

6,000円

8,500円

日本-北米(ハワイ除く)・メキシコ・欧州・中東・オセアニア

3,500円

7,000円

10,500円

14,000円

日本-ブラジル

6,500円

10,000円

13,500円

17,000円

 

Zone E

Zone F

Zone G

 

100米ドル以上
110
米ドル未満

110米ドル以上
120
米ドル未満

120米ドル以上
130
米ドル未満

日本-韓国

1,500円

2,000円

2,500円

日本-中国・台湾・香港

4,500円

5,500円

7,000円

日本-グアム・フィリピン・ベトナム

5,000円

6,500円

8,000円

日本-タイ・シンガポール・マレーシア

8,500円

10,500円

13,000円

日本-インドネシア・インド・ハワイ

11,000円

13,500円

16,000円

日本-北米(ハワイ除く)・メキシコ・欧州・中東・オセアニア

17,500円

21,000円

25,000円

日本-ブラジル

21,000円

25,000円

29,000円



以 上

 *印刷をされる方はこちらをご利用下さい。
JGN09120.pdf

TITLE

この画像の著作権その他の知的財産権については、当社またはその提供者が権利を有します。個人的使用または非営利目的の場合のみダウンロードして使用いただけます。但し、報道目的の場合はこの限りではありません。