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プレスリリース

国際運賃

国際線「燃油特別付加運賃」の改定を申請

第10141号

JALは、20114月から適用する「燃油特別付加運賃」(通称「燃油サーチャージ」)を本日国土交通省に申請いたしました。

 

JALでは、従来燃油特別付加運賃額を3ヶ月ごとに見直してまいりましたが、2011年度は2ヶ月ごとに、申請時点における直近2ヶ月のシンガポールケロシン市況価格平均に基づいた見直しをおこないます。20114月から5月に発券される航空券への燃油特別付加運賃適用額は、201012月から20111月のシンガポールケロシン市況価格2ヶ月平均が1バレル当たり106.60米ドルであったことから、添付条件表のZone E100ドル基準)の金額に値上げ改定させていただくこととなりました。

 

JALでは費用削減、収支改善に努めておりますが、高水準にある航空燃油費の一部をご利用になるお客さまにご負担いただくことにつきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

 【「燃油特別付加運賃」の概要】

 

■適用期間:  201141日発券分から、531日発券分まで

■運賃額:   (日本発の場合。額はお一人さま一区間片道当り)                                                            

 

現行:Zone C

80ドル基準)

改定後:Zone E

100ドル基準)

韓国

  500

 1,500

中国・台湾・香港

 2,500

 4,500

グアム・フィリピン・ベトナム

 3,000

 5,000

タイ・シンガポール・マレーシア

 4,500

 8,500

インドネシア・インド・ハワイ

 6,000

11,000

北米・欧州・中東・オセアニア

10,500

17,500

■改定条件

1201141日から531日発券分については、今後の航空燃油価格の水準に係わらず、上記改定額からの変更は原則行いません。ただし政府認可状況に伴う変更はこの限りではありません。

220116月以降発券分の燃油特別付加運賃については、20112月から3月の2ヶ月間のシンガポールケロシン市況価格平均に応じて適用額を決定する予定です。

3)2ヶ月間の市況平均が1バレル当たり60ドルを下回った場合には、本運賃を適用いたしません。

 

※適用条件

① 関係国政府認可条件により、額や改定時期、適用期間が変更となる場合があります。

② 大人・小児ともに同額をご負担いただきます。座席を使用されない2歳未満の幼児は 対象外です。また、JALマイレージバンク国際線特典航空券ご利用のお客さまにも同額をご負担いただきます。

③ 航空券ご購入後に払戻しする場合、燃油特別付加運賃については、取消手数料・払戻手数料は適用されません。

 

 

 

 

《適用条件表》

 

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

 

60米ドル以上
70
米ドル未満

70米ドル以上
80
米ドル未満

80米ドル以上
90
米ドル未満

90米ドル以上
100
米ドル未満

日本-韓国

200

300

500

1,000

日本-中国・台湾・香港

500

1,500

2,500

3,500

日本-グアム・フィリピン・ベトナム

1,000

2,000

3,000

4,000

日本-タイ・シンガポール・マレーシア

1,500

3,000

4,500

6,500

日本-インドネシア・インド・ハワイ

2,000

4,000

6,000

8,500

日本-北米(ハワイ除く)・欧州・中東・

オセアニア

3,500

7,000

10,500

14,000

 

 

 

 

 

 

Zone E

Zone F

Zone G

 

 

100米ドル以上
110
米ドル未満

110米ドル以上
120
米ドル未満

120米ドル以上
130
米ドル未満

 

日本-韓国

1,500

2,000

2,500

 

日本-中国・台湾・香港

4,500

5,500

7,000

 

日本-グアム・フィリピン・ベトナム

5,000

6,500

8,000

 

日本-タイ・シンガポール・マレーシア

8,500

10,500

13,000

 

日本-インドネシア・インド・ハワイ

11,000

13,500

16,000

 

日本-北米(ハワイ除く)・欧州・中東・

オセアニア

17,500

21,000

25,000

 



以上

 

*印刷される方はこちらをご利用下さい。
JGN10141.pdf

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