プレスリリース
JAL、国際貨物の燃油サーチャージテーブルの改定
第16118号
JALは、2016年10月1日から適用となる、日本発国際貨物燃油サーチャージのテーブルを変更します。
現行制度導入から10年が経過する中、新たなテーブルへ変更することで、より実情に適した制度にしてまいります。
新貨物燃油サーチャージテーブル (表示価格は貨物1kgあたり)
燃油指標価格 (米ドル/バレル) |
貨物燃油サーチャージ額 |
||
①遠距離路線 米州・欧州地区宛(アフリカ、 中近東宛を含む) |
②アジア遠距離路線 (①、③以外) |
③アジア近距離路線 香港、中国、フィリピン、台湾、 韓国、グアム |
|
125.00以上130.00未満 |
\84 |
\42 |
\42 |
120.00以上125.00未満 |
\78 |
\39 |
\39 |
115.00以上120.00未満 |
\72 |
\36 |
\36 |
110.00以上115.00未満 |
\66 |
\33 |
\33 |
105.00以上110.00未満 |
\60 |
\30 |
\30 |
100.00以上105.00未満 |
\54 |
\27 |
\27 |
95.00以上100.00未満 |
\48 |
\24 |
\24 |
90.00以上95.00未満 |
\42 |
\21 |
\21 |
85.00以上90.00未満 |
\36 |
\18 |
\18 |
80.00以上85.00未満 |
\30 |
\15 |
\15 |
75.00以上80.00未満 |
\24 |
\12 |
\12 |
70.00以上75.00未満 |
\18 |
\9 |
\9 |
65.00以上70.00未満 |
\12 |
\6 |
\6 |
60.00以上65.00未満 |
\6 |
\3 |
\3 |
60.00未満 |
適用なし |
また、従来どおりサーチャージの改定時期は年12回(毎月)とし、各月の貨物燃油サーチャージ額は「シンガポールで取引されるジェット燃油(ケロシン)価格の前々月の平均値」を燃油指標価格として決定します。
なお、貨物燃油サーチャージ額適用にあたっては、国土交通省への申請、認可取得が前提となります。
JALは引き続き自助努力を行いながら、安定的な貨物輸送サービスの提供に努めてまいります。
以 上
*印刷をされる方はこちらをご利用下さい。
JGN16118_20160805_貨物テーブル改定.pdf