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第18086号
他航空会社提携

JAL、独占禁止法適用除外を国土交通省に申請

~認可後、中国東方航空との共同事業により、さらに充実したサービスを提供します~

JALは、中国東方航空 (本社:中国 上海、取締役社長:馬須倫(Ma Xulun)以下、「東方航空」)の双方が運航する「日本=中国間」路線および、JALが運航する日本国内線、東方航空が運航する中国国内線の一部における独占禁止法の適用除外(英語:Antitrust Immunity、以下、ATI)の申請を、国土交通省に対して本日行いました。

JALと東方航空が運航する「日本=中国間」路線および、JALが運航する日本国内線、東方航空が運航する中国国内線の一部について、ATI認可後JALと東方航空は共同事業を開始します。

JALは2002年より東方航空と日本=中国間の両社運航便でコードシェアを実施しており、多くのお客さまにご利用いただいておりますが、ATI認可後、共同事業の実施により、乗継利便性の向上や、路線ネットワークの拡充、商品・サービスの品質向上を図り、多様化するお客さまのニーズにお応えしてまいります。

以上

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