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第25124号
サービス全般

JAL、災害対策基本法に基づく「指定公共機関」に指定

 JALは、2026年3月13日付で、内閣府より災害対策基本法第2条第5号に基づく「指定公共機関(*1)」に指定されました。

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交付式にて
(左から)内閣府特命担当大臣(防災、海洋政策) あかま次郎 さま
     常務執行役員 総務本部長 野田靖

 これにより、JALは災害発生時において、長年培ってきた緊急時対応のノウハウと国内外に広がるJALのネットワークを最大限に活用し、臨時便の設定や代替ルートの検討などにより、迅速かつ安定した航空輸送の確保と早期復旧に貢献するとともに、被災地への緊急物資輸送や被災者の安全確保、迅速な復旧支援を担います。
 災害発生時には、お客さまや地域社会の安心・安全を最優先に考え、関係機関と緊密に連携しながら、安定した航空輸送サービスの提供に努めてまいります。
(*1) 「指定公共機関」とは、災害対策基本法に基づき、公共的機関及び公益的事業を営む法人の中から内閣総理大臣が指定するものです。指定された法人は、防災業務計画の策定をはじめとして、災害予防・応急対策・復旧などにおいて重要な役割を果たすことが求められます。

1.指定対象法人 : 日本航空株式会社

2.指定の理由   : 災害発生時、代替ルートを含めた航空輸送の早期復旧と、被災者支援のための人員・物資の航空輸送協力等を担うこととなるため。

3.指定公共機関の責務
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 JALは今後も、航空ネットワークを通じて社会インフラの一翼を担う企業として、被災地支援や地域復興に向けた取り組みを推進してまいります。

 

以上

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